ソラマメブログ

2008年05月11日

Second Lifeにおける音楽著作権その4

Second Lifeにおける音楽著作権その3の続きです。

前回、Second Lifeにおける音楽著作権についてJASRACに質問してみたのだが、謎は深まるばかりなので、さらに質問してみた。
以下はその質問と回答と感想。




■質問1
外国人も多数訪れる可能性のあるメインランドSIMにはライセンスは発行しないと考えてよいでしょうか。

■JASRAC回答1
はい。
メインランドに対しては許諾を行っておりません。




# 何?メインランドには許諾を出してないの?
# ということはメインランドに土地を買いスタジオ建設中のときに買った、メインランドの土地は無意味(泣)?さっそく売りに出そう。




■質問2
Second Life上で音楽を配信する場合の著作権使用料は、商用配信と非商用配信の区別はあるとのことですが、ストリーム配信と同様に考えるとSecond Lifeの配信の使用料は以下のようでしょうか。

・商用配信
 年額50,000円(1年未満の場合1ヶ月@5,000円)、

・非商用配信
 1.個人
  9曲以上の配信年額10,000円(1年未満の場合1ヶ月@1,000円)、
 2.教育機関
  9曲以上の配信は年額20,000円(1年未満の場合1ヶ月@2,000円)、
 3.1、2以外(地方自治体、非営利団体、サークルなど)
  9曲以上の配信は年額20,000円(1年未満の場合1ヶ月@2,000円)、


■JASRAC回答2
非営利団体、任意のグループ等「一般」の区分に該当する場合は、利用曲数にかかわらず年額30,000円(月額3,000円)です。

情報料および広告料等収入がないという前提であれば、残りの区分についてはご認識のとおりです。




# 結局、非商用配信の個人は1ヶ月@1,000円払えばいいのか。これは意外と安いと言えるかもしれない。





■質問3
Second Lifeの音楽配信はインタラクティブ配信の使用料規程が適用されるとのことですが、以下の場合は誰がいくら使用料を払うことになりますか。
前提としていずれも下記条件を満たしているとします。
・日本法人、日本在住の方が行う配信
・日本人居住区等、日本向けと考えられるSIMでの利用
・国内楽曲の配信

・ケース1
 あるSecond Lifeのクラブのオーナーがクラブで音楽を流そうとしている。

 つまりオーナーAさんはストリーミング配信サーバから楽曲を配信し、
 自分のクラブがある土地にストリーミングオーディオURLを設定し、
 ユーザーBさんがその音楽を聴いている。
 設定法は下記参照。
 http://help.secondlife.com/jp/guides/streamingmedia.php

 この場合、オーナーAさんが年額50,000円(1年未満の場合1ヶ月@5,000円)を
 払えばよく、ユーザBさんは払う必要はないでしょうか。

・ケース2
 あるDJがネットラジオで音楽をストリーミング配信しており、
 Second Lifeのクラブのオーナーがそのネットラジオをクラブで聴かせよう
 としている。

 つまりDJのAさんがネットラジオで音楽をストリーミング配信しており、
 クラブBのオーナーBさんは土地にそのストリーミングオーディオURLを
 設定し、ユーザーCさんがその音楽を聴いている。

 この場合、DJのAさんが年額50,000円(1年未満の場合1ヶ月@5,000円)
 を払えばよく、オーナーBさんとユーザーCさんは払う必要はないでしょうか。

・ケース3
 あるSecond Lifeのクラブのオーナーが複数の他人のクラブを中継して
 音楽イベントを配信しようとしている。

 つまりオーナーAさんはストリーミング配信サーバから楽曲を配信し、
 自分のクラブがある土地にストリーミングオーディオURLを設定し、
 クラブBのオーナーBさんもそのストリーミングオーディオURLを設定し、
 クラブCのオーナーCさんもそのストリーミングオーディオURLを設定し、
 各クラブの各ユーザーが楽曲を聴いている。

 この場合、オーナーAさんが年額50,000円(1年未満の場合1ヶ月@5,000円)
 を払えばよく、オーナーBさんとオーナーCさんと各ユーザは払う必要は
 ないでしょうか。

■JASRAC回答3
・ケース1
手続きは音楽の配信主体となる方(今回の場合はAさん)からいただくことになります。
サービスを受ける側のBさんは使用料を払う必要はありません。

・ケース2
ストリーミングオーディオURLをリンクさせ音楽を利用しているのはBさんになるため、セカンドライフ内での利用についてはBさんからの手続きが必要です。

これとは別にリンク元であるインターネットラジオそのものについてはAさんからの手続きが必要です。

・ケース3
オーナーBさんおよびCさんもお支払いが必要です。



ケース1の回答は予想通り。当然だろう。
しかしケース2の回答は予想外だった。ネットラジオをセカンドライフで流しているだけの人からも金を取るのか。
ケース3も厳しい回答といえる。プロのミュージシャンの(JASRAC委託の)ライブを多くのSIMで中継しようとする場合、この規定を厳密に適用しようとすると、すごくお金がかかることになる。



ここまででひとまず音楽著作権については、わかってきた。
つぎは著作隣接権のほうだ。
というわけでまだまだ続きます。

タグ :著作権JASRAC

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この記事へのコメント
はじめまして
私もライブでカバーをするので非常に参考になります。

■質問3のケース2と3の回答は理不尽ですね。
普通に考えるとSLビューワ経由でネットラジオを聞いてるに過ぎないですから。
RLで店舗内でFMラジオを流すのはOKですからね。
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/qa.html#9

また、セカンドライフ内の店舗は全て商用になるのかなと思いました。
そういう所もあるでしょうが、ホントに趣味で遊びでやってるお店も結構ありますよね。

JASRACは、こういう杓子定規なところが批判されるんでしょうね^^;
Posted by マツケン at 2008年05月23日 18:36