ソラマメブログ

2008年04月26日

『ムービーモードマガジンSLastyNo.007』に楽曲提供

セカンドライフのファッションポータルサイトSLastyが作成したムービーモードマガジン『SLasty』7号に楽曲を提供しました。

ムービーモードマガジン『SLasty』7号は、セカンドライフ専門ニュースチャンネルSLNews.TVの公式チャンネルとして配信中です。

ファンキーなワウギターのハウス“Splash Prim”(テーマ1)、上品なメロディーのフューチャージャズ“Neutral Jam”(テーマ2)のオリジナル2曲を、ムービーモードマガジン『SLasty』7号のBGMとして、Ueken Kidd名義で提供したので、ぜひチェックしてみてください。




  
タグ :動画
Posted by Ueken Kidd at 23:06Comments(0)TrackBack(0)ミュージック

2008年04月02日

Second Lifeにおける音楽著作権その2

Second Lifeにおける音楽著作権の続きです。
先週、セカンドライフマガジンVol.2が発売されたので、さっそく買ってみた。

充実した内容で、この前買った雑誌「Virtual Walker」が初心者向けだとすると、「セカンドライフマガジンVol.2」は実際にイン・ワールドで活動してる人向けの雑誌だ。最近調べものをするのにもgoogleで検索してWebにある情報で間に合ってしまうことが多いので、あまり雑誌・書籍を買うことが少ないのだが、この雑誌はお金を払っても読みたい情報がのっている雑誌だと思う。1500円出しても高くない。

個人的に特に興味をひかれたのが、「Q/Aでわかるセカンドライフ知的財産権入門」という記事。セカンドライフにおける著作権というと、イン・ワールドで作ったオブジェクトは作成者に著作権があってというようなことが語られることが多いが、この記事はとくに音楽著作権について説明されているのが興味深い。

一つ目の質問は「Q.自分の所有するシム(土地)全体で、好きなアーティストの曲を流してもいいですか?レンタルしている自分の部屋(区画)の場合では同でしょうか」。
この回答は、簡単に結論だけから言うなら、「だめ」ですということで、著作権や著作隣接権についてわかりやすく説明されている。さらに著作権が消滅した曲を使う方法や、JASRACに使用許諾を受ければ流せるということにも触れられている。

二つ目の質問は「Q.セカンドライフのダンスパーティーなどみんなで楽しむイベントで、好きなアーティストの音楽を流してもいいですか?」。
この回答も、公衆送信権を侵害しているということで、だめ。さらに公衆送信権について説明されていて勉強になった。

詳しいことはセカンドライフマガジンVol.2を買って読めばいいので、これ以上書かない。私はまったくインプレス関係者ではないのに、ほめすぎか(笑)

ところが、昨日家に帰ったらインプレスから「セカンドライフマガジンVol.2」が届いていた。なんでと思ったら日本のセカンドライフ進出企業/サービス事業者一覧にアストロノートレコードを申請して載った(p.146)からだった。忘れてた。2冊になっちゃたよ。(苦笑)

Second Lifeにおける音楽著作権その3へ続く。  
タグ :JASRAC著作権
Posted by Ueken Kidd at 08:28Comments(0)TrackBack(0)書籍・雑誌